お知らせ

診療報酬改定に関する重要なお知らせ

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第35号)にもとづき、2024年(令和6年)10月1日より、「医薬品自己負担の新たな仕組み」として、長期収載品(いわゆる先発医薬品)に関する選定療養が導入されます。

厚生労働省の国民向け説明文書から:

「みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守ってゆくため、国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのために、医療上の必要性がある場合を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合は、特別の料金”としてご負担をお願いすることになりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします」

その骨子は、

① 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにもかかわらず、長期収載品(先発医薬品)の処方を希望する場合は、特別の料金を支払うこと。 即ち、原則として、先発薬品の使用は認めないということです。
特別料金:先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分1相当の料金。
例えば、先発薬品100円、該当する後発薬品60円の場合、差額の40円の4分の1である10円(+消費税)を、通常の薬剤費とは別に特別料金として支払う。
③ 但し、医師が医療上の理由により長期収載品を処方する必要があると判断した場合は、従来通り保険診療の対象となり特別料金は発生しません。

医療上必要と認められる場合とは、

(ア) 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合。
(イ) その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があった場合であって、安全性の観点から必要な場合。
(ウ) 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合。
(エ) 後発医薬品の剤形では飲みにくい吸湿性により一包化できないなどの場合。
(オ) 単に“剤形の好み=使用感や味等”という理由だけでは認められない。

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