「生活習慣病管理加算:生活習慣病管理料(I)」について
脳血管障害(脳梗塞、脳出血、これらに起因する脳血管性認知症)や心筋梗塞、慢性下肢動脈閉塞症などの動脈硬化を基盤として起こる疾病を予防するためには、「生活習慣病をどのように管理し克服するか」が重要なカギとなります。
当院では開院当初から、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の患者さんに対しては、その具体的な取り組みや治療方針を説明し、患者さんと協力しながら生活習慣病を克服したいという考えに基づき、適宜「生活習慣病療養計画書」を発行し実行してまいりました。
具体的には、
1.定期的(4か月に一回、それ以上)な体重や腹囲(臍周囲径)の測定
2.上記結果に基づく、食事・栄養、運動への取り組みの指導・支援
3.ご自分で測定した家庭血圧に基づくきめ細かな血圧管理
4.薬物治療の成果の確認と、それら薬物に関連した副作用の監視と管理
このような取り組みをサポートするために、必要に応じて、血液・尿等の生化学的検査や生理学的検査を行い、最低、4ヶ月に一回、「生活習慣病療養計画書」をお渡ししております。
保険診療上、これらの管理、治療にかかわる医療行為の一切を包括的に算定させていただくのが、「生活習慣病管理料」です。
当院では、これまでも多くの患者さんに対して上記方針で対応してまいりましたが、今般の診療報酬改定(2024年6月1日:診療報酬改定)に伴い、生活習慣病3疾患(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を有する患者さんに、原則として「生活習慣病管理料(I)」を算定させていただくことと致しました。
その具体的な内容を次にお示し致します。
包括請求内容に関して
これらの管理料には、次の医療行為に関する費用の一切が含まれます。
①「生活習慣病療養計画書」の発行(4か月に一回)
②血液検査、尿検査等
③心電図、血圧脈波検査、重心動揺検査、超音波検査等の生理学的検査
④他医療機関紹介受診に際しての、診療情報提供書料(紹介状、画像データー等)
⑤ただし、この中にはCT検査、胸部レントゲンなどの放射線検査は含まれません。
・診療報酬改定後の点数(診療報酬)に関して:2024年6月1日時点
・糖尿病 :760点
・高血圧症 :660点
・脂質異常症:610点
(上記点数×10円の、1割、2割、3割負担となります)
処方箋に関して
病状が安定し、長期処方が可能と判断された患者さんに関しては、ご希望により、28日以上の長期処方を行うことは可能です。
また、「リフィル処方箋」発行に関しては、“長期間にわたって患者さんと直接“対面”することなく疾病管理を行うことが可能な病態かどうか”を判断した上での発行となります。
ご希望の方はご相談ください。
リフィル処方箋
一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方箋(30日分発行の場合:最長3か月間)。
投与量に限度が定められている医薬品(麻薬・向精神薬・新薬)や湿布薬は含まれない。
疑問点、ご質問等ございましたら、受付事務または院長にお尋ねください。